JiBizは、JiBiz BEIJINGの幅広い人脈を生かし、現地専門家と協働することにより、確実かつスピーディーな手続を行います。それにより、お客様の中国でのビジネス展開をスムーズかつ優位に進めていただくことが可能となります。
中国進出における現地法人の設立にあたっては、合弁企業、合作企業、独資企業の各企業形態のいずれかを選択することになります。それぞれにメリット、デメリットがありますので、進出予定の業種、投資できる資金の多少、中国現地での事業に関わる人的資源、中国での諸規制等を検討、勘案して決定する必要があります。
近年は、規制により独資が認められない分野を除いて、独資企業設立を選択することが主流となっています。
| 合弁企業 | 合作企業 | 独資企業 | |
|---|---|---|---|
| 特徴を例えると | 進出企業と現地企業・資本との共同出資会社 | 進出企業と現地企業との共同事業会社 | 進出企業の100%子会社 |
| 決定権 | 出資比率による董事(取締役)の選任 | 合作契約による | すべて持つ |
| 利益 リスク |
出資比率による | 合作契約による | すべて享受 すべて負担 |
| メリット | 投資(出資)額は、同じ規模の企業であれば、独資より少なくて済む 中国の共同出資企業の資産、労働力、市場を活用することができる |
出資は、金銭である必要がなく、設備でもノウハウでもよい 中国側の企業の資産、労働力、市場を活用することができる 短期間で投資を回収するのに向いた形態 |
日本の進出企業の意向を100%反映した経営ができる |
| デメリット | 決定権は、出資比率を反映するが、重要事項について董事会の全員の一致が必要な点に注意 常に中国の共同出資企業との協調とその動向への注視が必要 |
合作企業が赤字であっても契約に基づく利益分配が必要となる | 外国企業としての規制に注意 すべて独力での企業経営となる |
日本と異なり、中国における外国の企業の駐在員事務所は、許認可機関の認可を受けてから設置することになります。駐在員事務所は、日本の本社から送金を受けて、直接的な営業活動以外の業務(連絡、準備等)に従事します。
進出する企業自体(外国企業・会社)の支店は一部の業種を除き、認められていません。
| 駐在員事務所 | 支店 | |
|---|---|---|
| 設置許認可 | 必要 | 必要 |
| 営業活動 | 不可 | 可 |
| 課税 | 原則として非課税 | 課税 |
「中国進出の際には、まず、安全な撤退の道を確保せよ」とも言われます。中国においては、契約が二の次になることもままありますが、トラブルが発生したときに最終的に身を守ることのできるのが契約書です。契約書の作成にあたっては、リスクマネジメントの観点から、損失の回避・低減の条項を契約書面に盛り込むとともに、その実効性の確保をはかります。
日本と同様に、中国においても様々な機関での許認可申請及び手続が必要となります。必要な手続を踏まずに事業を行った場合は、処罰・処分の対象となり、中国進出事業にとって大きなマイナスとなります。
JiBizでは、現地専門家の協力も得て万全のサポートを行います。
進出企業が、その事業の不振により中国から撤退する場合に、撤退時の損失を必要以上に膨らませるケースもありえます。その原因は、対中投資ブームに浮かれて、撤退することを想定していなかったためです。このような事態を避けるためには、進出時に事業不振の場合を想定して、安全な撤退の道を確保しておくことが重要です。
撤退の方法としては、会社の清算(普通清算、特別清算)と出資持分譲渡が考えられます。
清算については、合弁企業において合弁相手の中国側に原因がある場合は、その清算処理は実際上は不可能となります。それは、普通清算には、董事会全員一致の決議が必要だからです。
持分譲渡とは、出資持分を他の企業に譲渡(合弁企業の場合は、合弁相手に優先買取権があります)し、事業から身を引く方法です。清算等の方法をとった場合にまつわる債務処理、紛争処理から逃れることが可能です。ただし、泥沼状態が明白になった企業の出資持分を引き受ける企業はありませんので、事業不振と撤退についての早期の決断が求められます。
中国進出事業に損失が発生し、場合によっては撤退に至る原因のひとつに、現地の社員による不正行為をあげることができます。誘惑の多い中国では、不正に関わるのは、日本人、中国人であるとを問いません。現地法人の日本人代表者が関わるケースももあります。
「千丈の堤も蟻の一穴から崩れる」との中国古典のことわざのとおり、小さな逸脱であっても早期に発見、修正・維持するために、組織内部の業務監査が必要となります。